建設会社の者ですが、発注者から使用する仮設機材が、厚生労働省の規格に適合している等、安全性が確認できる書類の提出を求められています。当社では、仮設機材をリース会社から借りて使用することを予定していますが、その際、どのような書類を発注者に提出すれば、製品の安全性についての証明になるのでしょうか。これについて、最近、仮設メーカーから入手した仮設工業会の認定合格証は数年前のもので、その有効期間は1年間とありますが、リース会社から借りる予定の製品は、製造後、数年間経過した古い製品ですが、この古い認定合格証で大丈夫でしょうか?
厚生労働省の規格に適合している等、安全な製品であることの確認のできる書類については、本会の「認定合格証」、「単品承認証」または「承認証」がこれに該当しますので、新品時の安全性を証明するためには、この書類を提出することで良いと考えられます。
これらの認定合格証、承認証等には、ご指摘のように一定の有効期間が定められています。例えば、認定合格証については、これは、認定を受けたメーカーに発行しているもので、「認定の有効期限は認定日より1年とする」とは、認定を受けたメーカーが、認定日から1年間製造するものを認定品として認めるという主旨であり、当該製品の使用できる期間を限定するものではありません。
したがって、使用される仮設機材が、製造後、数年間経過したものであったとしても、当該製品の新品時の安全性の確認書類としては、当該製品が製造された時の古い認定合格証で良いと考えられます。
一方、仮に製造された当時は、厚生労働省の規格等に適合している製品であったとしても、その後、建設現場で繰り返し使用される過程において、変形、損傷、亀裂等が生じ、また、性能等が低下するおそれがあることから、購入時の新品の安全性の確保とともに、その後どのように経年管理を行うかが重要なことと言えます。
厚生労働省でも、経年管理の重要性から平成8年4月4日付け基発第223号労働省労働基準局長通達「経年仮設機材の管理について」により「経年仮設機材の管理指針」を定めており、これらの通達に基づき適正に管理されている機材センターを本会で経年仮設機材管理基準適用工場として認定しています。
(平成21年7月31日現在、全国417機材センターを認定)
したがって、経年品の安全性については、「適用工場認定証」(指定工場・登録工場認定証)により確認することができ、適用工場から出荷された仮設機材は、古い機材であったとしても、適正に経年管理が行われていることから繰り返し使用することができます。なお、「適用工場認定証」は、有効期間が3年間であり、3年毎に更新を受けなければなりませんので、確認年月日がこの有効期間内のもののみが有効となります。
よって、製品の安全性を確認するためには、認定合格証等(新品時の安全性の確認書類)+適用工場認定証(経年時の安全性の確認書類)の二つを持って証明することができると言えます。